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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の十二 (厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)

第六十三条の十二

厚生労働大臣は、指定試験機関が第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第四十七条第四項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第六十三条の三第二項の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2指定試験機関は、第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 技能検定試験業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認めること。

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