(指定試験機関に係る公示) 第六十三条の十三 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第六十三条の七の許可をしたとき。二第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消したとき。三前条第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた技能検定試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第六十三条の十三を開く ↗