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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の七 (技能検定試験業務の休廃止)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(技能検定試験業務の休廃止)

第六十三条の七

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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