(技能検定試験業務の休廃止) 第六十三条の七 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の七を開く ↗