(試験業務規程)
第六十三条の六
指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二合否基準
- 三合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
- 四試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
- 五受検手数料の収納の方法に関する事項
- 六技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項