条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の六 (試験業務規程)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験業務規程)

第六十三条の六

指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 合否基準
  3. 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
  4. 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
  5. 受検手数料の収納の方法に関する事項
  6. 技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第六十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第六十三条の六(試験業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条の五の三 職業能力開発促進法施行規則 目次 第六十三条の七(技能検定試験業務の休廃止) →