(指定の申請)
第六十三条の五
法第四十七条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二技能検定試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする技能検定試験業務の範囲
- 四技能検定試験業務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- ハ申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
- ニ会計の監査の結果を記載した書類
- ホ指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- ヘ役員の氏名及び略歴を記載した書類
- ト現に行つている業務の概要を記載した書類
- チ技能検定試験業務の実施に関する計画を記載した書類
- リ指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
- ヌその他参考となる事項を記載した書類
- イ
- 二申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては、次に掲げる書類
- イ定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
- ロ前号ロからヌまでに掲げる書類
- イ
3前項各号に掲げる書類のほか、第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行つてきた実績を有する場合当該試験の概要及び実績を記載した書類
- 二申請者が新たに試験を行おうとする場合当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行つた結果について記載した書類
4第二項第一号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一第六十三条の六第二項各号に掲げる事項
- 二技能検定試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
- 三手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
- 四試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項