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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の五の二 (指定の基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指定の基準)

第六十三条の五の二

第四十七条第一項第一号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
  2. 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
  3. 技能検定試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
  4. 技能検定試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。

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