(指定の基準)
第六十三条の五の二
法第四十七条第一項第一号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
- 二技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
- 三技能検定試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
- 四技能検定試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。