(名称等の変更の届出) 第六十三条の十四 指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の十四を開く ↗