条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の十四 (名称等の変更の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(名称等の変更の届出)

第六十三条の十四

指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第六十三条の十四(名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条の十三(指定試験機関に係る公示) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第六十四条(特級の技能検定の受検資格) →