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職業能力開発促進法施行規則 第六十四条 (特級の技能検定の受検資格)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(特級の技能検定の受検資格)

第六十四条

第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。

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