(受検資格の特例)
第六十四条の七
第六十四条から前条までの規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。
3二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。
4指定試験機関は、第一項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。