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職業能力開発促進法施行規則 第六十四条の二 (一級の技能検定の受検資格)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(一級の技能検定の受検資格)

第六十四条の二

第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
  2. 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後三年以上の実務の経験を有する者、二級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後一年以上の実務の経験を有するもの又は三級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後二年以上の実務の経験を有するものに限る。)
  3. 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後五年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、四年)以上の実務の経験を有する者に限る。)
  4. 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後六年以上の実務の経験を有する者に限る。)

2第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
  2. 一の二
    検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年(二級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後一年、三級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後二年)以上の実務の経験を有するもの
  3. 別表第十一の二の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し一年以上の実務の経験を有するもの
  4. 検定職種に関し、二級の技能検定に合格した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの
  5. 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
  6. 学校教育法による大学又は専修学校(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
  7. 学校教育法による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
  8. 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
  9. 学校教育法による専修学校(第五号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が八百時間以上のものに限る。以下次条及び第六十四条の六において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年(授業時数が千六百時間以上三千二百時間未満のものを修めて卒業した者にあつては五年、授業時数が三千二百時間以上のものを修めて卒業した者にあつては四年)以上の実務の経験を有するもの
  10. 検定職種に関し七年以上の実務の経験を有する者

3第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
  2. 第一項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

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