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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第九十一条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第九十一条

沖縄訓練法の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練で訓練時間の基準が九百時間以上のものを修了した者は、訓練則第十四条第二項第四十五条の二第二項第三号第六十四条の二第一項第七号及び第六十四条の三第一項第四号の規定の適用については、専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。

2沖縄訓練則第三十三条第十七号及び第四十三条第二項第十三号の規定により指定された各種学校において技能検定に係る職種(以下「検定職種」という。)に関する学科を修めて卒業した者は、訓練則第四十五条の二第二項第九号第六十四条の二第二項第九号及び第六十四条の三第二項第八号の規定の適用については、労働大臣が指定する各種学校において同規則第三十七条第一項の免許職種又は検定職種に関する学科を修めて卒業した者とみなす。

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