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職業能力開発促進法 第四十三条 (準用)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(準用)

第四十三条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条第七十八条第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。

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