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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十四条 (財産の帰属時期)

平成十八年法律第四十八号法律
(財産の帰属時期)

第百六十四条

生前の処分で財産の拠出をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。

2遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。

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