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医療法 第六十八条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条第六百六十四条第八百六十八条第一項第八百七十一条第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第八百六十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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