(理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。一第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判二第八百七十四条各号に掲げる裁判 e-Gov法令検索で第八百七十一条を開く ↗