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会社法 第八百七十一条 (理由の付記)

平成十七年法律第八十六号法律
(理由の付記)

第八百七十一条

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

  1. 第八百七十四条各号に掲げる裁判

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