条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百八十二条 (理由の付記)

平成十七年法律第八十六号法律
(理由の付記)

第八百八十二条

特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。

2特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百八十二条(理由の付記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八百八十一条(疎明) 会社法 目次 第八百八十三条(裁判書の送達) →