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会社法 第五百二十六条 (清算人の報酬等)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算人の報酬等)

第五百二十六条

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2前項の規定は、清算人代理について準用する。

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