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会社法 第五百二十六条 (清算人の報酬等)
平成十七年法律第八十六号
法律
(清算人の報酬等)
第五百二十六条
清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2
前項の規定は、清算人代理について準用する。
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