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会社法 第八百八十三条 (裁判書の送達)

平成十七年法律第八十六号法律
(裁判書の送達)

第八百八十三条

この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。

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