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民事訴訟法 第百条 (裁判所書記官による送達)
平成八年法律第百九号
法律
(裁判所書記官による送達)
第百条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
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この条文を参照している条文
公証人法 第48条
労働組合法施行令 第29条
特許法 第190条
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第21条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の10
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第12条
← 第九十九条(送達実施機関)
民事訴訟法 目次
第百一条(交付送達の原則) →