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民事訴訟法 第百条 (裁判所書記官による送達)

平成八年法律第百九号法律
(裁判所書記官による送達)

第百条

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

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