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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

令和二年法律第三十八号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第二十条

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

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