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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十九条 (送達すべき書類)

令和二年法律第三十八号法律
(送達すべき書類)

第十九条

第四条第一項の規定による指定、第六条第一項の勧告若しくは同条第四項の規定による命令又は第十二条第一項から第三項までの規定による報告の徴収は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。

2第四条第一項の規定による指定又は第六条第四項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。

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