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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十七条 (法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類)

第十七条

第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

  1. 第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
  2. 第六条第一項に規定する勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類

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