(法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類) 第十七条 法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。一法第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類二法第六条第一項に規定する勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗