(公示送達の方法) 第十八条 経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗