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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十八条 (公示送達の方法)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(公示送達の方法)

第十八条

経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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