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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
令和三年経済産業省令第一号
府省令
· 条文 19 件 ·
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)
第三条
(事業の規模の範囲及び計算方法)
第四条
(デジタルプラットフォーム提供者の届出)
第五条
(提供条件の開示の方法)
第六条
(商品等提供利用者に対する開示事項)
第七条
(一般利用者に対する開示事項)
第八条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法)
第九条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)
第十条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)
第十一条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示期限)
第十二条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)
第十三条
(特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出)
第十四条
(報告書の記載事項)
第十五条
(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)
第十六条
(身分を示す証明書)
第十七条
(法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類)
第十八条
(公示送達の方法)
第十九条
(届出書等の用語)