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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十四条 (報告書の記載事項)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(報告書の記載事項)

第十四条

第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。

  1. 特定デジタルプラットフォームの事業の概要
  2. 特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値
    1. 第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの
    2. 国内の商品等提供利用者の数
    3. 国内の一般利用者の数

2第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数
  2. 苦情及び紛争の主な類型
  3. 苦情及び紛争の処理期間の平均期間
  4. 苦情及び紛争の結果の概要

3第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 利用者に開示した提供条件の内容(法第五条第二項の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。)
  2. 当該提供条件が第五条各項に定める方法により開示されたことを示す内容

4第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。

5第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価を含まなければならない。

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