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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第四条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定)

令和二年法律第三十八号法律
(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定)

第四条

経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを提供するデジタルプラットフォーム提供者を、デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の自主的な向上に努めることが特に必要な者として、指定するものとする。

2デジタルプラットフォーム提供者は、その提供するデジタルプラットフォームが前項に規定するデジタルプラットフォームに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該デジタルプラットフォームに関し、同項の政令で定める事業の区分ごとに経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その提供するデジタルプラットフォームが特定デジタルプラットフォームであるときは、この限りでない。

3第一項の政令で定める事業の区分及び規模は、デジタルプラットフォームが国民生活において広く利用されている状況及び一部のデジタルプラットフォームに対する利用が集中している状況も踏まえ、デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引の実情及び動向並びにこの法律に基づく商品等提供利用者の利益の保護の必要性(他の法律によるデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の規制及び適正化のための措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を含む。)を勘案し、前条の基本理念にのっとり、同項の規定による指定が必要な最小限度の範囲に限って行われるよう定めるものとする。

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