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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第二条 (デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)

第二条

令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォーム(法第四条第二項の規定による届出に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。

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(経過措置)
附則

令の施行の日の属する年度の前年度において、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度四月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。

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