(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。