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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第三条 (事業の規模の範囲及び計算方法)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(事業の規模の範囲及び計算方法)

第三条

令第一項の表第一号、若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第二号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

2令第一項の表第一号の下欄の合計額の算定は、同欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合にあっては、同欄ロの国内売上額を控除した額とする。

3令第一項の表第一号の下欄イ、、第二号の下欄及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

4令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

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