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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第四条 (デジタルプラットフォーム提供者の届出)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(デジタルプラットフォーム提供者の届出)

第四条

第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。

3第一項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

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