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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第五条 (提供条件の開示の方法)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(提供条件の開示の方法)

第五条

特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。

  1. 利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
  2. 利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。

2第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

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