(商品等提供利用者に対する開示事項) 第六条 法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗