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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第六条 (商品等提供利用者に対する開示事項)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(商品等提供利用者に対する開示事項)

第六条

第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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