(一般利用者に対する開示事項)
第七条
特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
- 二商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告表示枠において表示された若しくは表示されるべき広告の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告の視認性に関する情報を当該一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
- 三商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示の結果その他当該表示の効果に関する情報を一般利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該一般利用者に当該役務を提供するための方法、手続及び条件
- 四商品等提供利用者の広告表示枠において表示された一般利用者の広告を閲覧した者に関するデータであって、当該閲覧者を識別することができないものを当該一般利用者が取得し、又は使用することの可否並びに当該データの取得又は使用が可能な場合における当該データの内容並びにその取得又は使用に関する方法及び条件
- 五その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該一般利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件
- 六特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
- イ一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と一般利用者との利益が相反することとなる取引
- ロ一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引
- イ