(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法)
第八条
特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。
2前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。
2前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。