(届出書等の用語)
第十九条
第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
2特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。
第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
2特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。