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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十五条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)

第十五条

第十一条第一項の規定による申出は、様式第三による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。

2前項の申出書の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

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