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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
› 第十六条
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十六条 (身分を示す証明書)
令和三年経済産業省令第一号
府省令
(身分を示す証明書)
第十六条
法
第十二条第四項
に規定する職員の身分を示す証明書は、
様式第四
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第12条
様式第四
(e-Gov)
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 目次
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