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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十二条 (報告及び検査)

令和二年法律第三十八号法律
(報告及び検査)

第十二条

経済産業大臣は、第四条第一項の規定による指定及び前条第二項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、デジタルプラットフォーム提供者に対し、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、デジタルプラットフォーム提供者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、第六条第一項及び第四項、第八条第一項並びに第十条第三項の規定の施行に必要な限度において、特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、その取引に関し報告をさせ、又はその職員に、特定デジタルプラットフォーム提供者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、第六条第一項及び第四項、第八条第一項並びに第十条第三項の規定の施行に必要な限度において、商品等提供利用者に対し、その取引に関し報告をさせることができる。

4第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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