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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第六条 (開示に関する勧告、命令等)

令和二年法律第三十八号法律
(開示に関する勧告、命令等)

第六条

経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者が前条第一項から第四項までの規定を遵守していないと認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかに同条第一項に規定する方法による提供条件の開示、同条第二項各号、第三項各号又は第四項各号に定める事項の開示その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2経済産業大臣は、前項の勧告をする場合において、当該勧告の内容が情報の電磁的流通に関わるものであるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の勧告を受けた特定デジタルプラットフォーム提供者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

5経済産業大臣は、前項の規定による命令をする場合において、当該命令の内容が情報の電磁的流通に関わるものであるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

6経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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