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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十三条
令和二年法律第三十八号
法律
第二十三条
第六条第四項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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