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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十二条 (電子情報処理組織の使用)

令和二年法律第三十八号法律
(電子情報処理組織の使用)

第二十二条

経済産業大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第十九条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第二十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

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