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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十五条 (資料の提出の要求等)

令和二年法律第三十八号法律
(資料の提出の要求等)

第十五条

経済産業大臣は、第四条第一項の政令の制定又は改正の立案に必要な限度において、デジタルプラットフォーム提供者又は商品等提供利用者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による資料の提出及び説明の求めを行うときは、あらかじめ、当該求めに係るデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業を所管する大臣及び総務大臣に協議しなければならない。

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