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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十六条 (政令の立案等)

令和二年法律第三十八号法律
(政令の立案等)

第十六条

経済産業大臣は、前条第一項の資料及び説明に基づき、第四条第一項の政令の制定又は改正の立案を行い、及びこの法律の円滑な実施に必要な措置を講ずるものとする。

2経済産業大臣は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業を所管する大臣及び総務大臣に協議しなければならない。

3第一項の場合においては、デジタルプラットフォームに関する国際的動向並びにデジタルプラットフォーム提供者及び利用者の意見に十分配慮しなければならない。

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