(他の施策との関係)
第十七条
経済産業大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、他の法律によるデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の規制及び適正化のための措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を勘案しつつ、必要最小限のものとなるよう努めなければならない。
経済産業大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、他の法律によるデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の規制及び適正化のための措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を勘案しつつ、必要最小限のものとなるよう努めなければならない。