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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十四条 (適用除外)

令和二年法律第三十八号法律
(適用除外)

第十四条

第四条から前条までの規定は、デジタルプラットフォームに該当する役務の提供のうち、他の法律の規定によって商品等提供利用者の利益を保護することができると認められるものとして政令で定める役務の提供については、適用しない。

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