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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二条 (定義)

令和二年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「デジタルプラットフォーム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利(以下「商品等」という。)を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示することを常態とするもの(次の各号のいずれかに掲げる関係を利用したものに限る。)を、多数の者にインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送に用いられるものを除く。)を通じて提供する役務をいう。

  1. 当該役務を利用して商品等を提供しようとする者(以下この号及び次号において「提供者」という。)の増加に伴い、当該商品等の提供を受けようとする者(以下この号において「被提供者」という。)の便益が著しく増進され、これにより被提供者が増加し、その増加に伴い提供者の便益が著しく増進され、これにより提供者が更に増加する関係
  2. 当該役務を利用する者(提供者を除く。以下この号において同じ。)の増加に伴い、他の当該役務を利用する者の便益が著しく増進され、これにより当該役務を利用する者が更に増加するとともに、その増加に伴い提供者の便益も著しく増進され、これにより提供者も増加する関係

2この法律において「利用者」とは、デジタルプラットフォームを利用する者をいう。

3この法律において「商品等提供利用者」とは、デジタルプラットフォームを商品等を提供する目的で利用する者をいう。

4この法律において「一般利用者」とは、商品等提供利用者以外の利用者をいう。

5この法律において「デジタルプラットフォーム提供者」とは、デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する事業者をいう。

6この法律において「特定デジタルプラットフォーム」とは、第四条第一項の規定により指定されたデジタルプラットフォーム提供者(以下「特定デジタルプラットフォーム提供者」という。)の当該指定に係るデジタルプラットフォームをいう。

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