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公正取引委員会事務総局組織令 第五条 (総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

第五条

官房に、総括審議官一人、デジタル・国際総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官二人を置く。

2総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォーム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。)又はソフトウェア(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二条第一項第二号に規定するソフトウェアをいう。)に係る規制その他デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用(同条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。)に係る規制に関する重要事項並びに事務総局の所掌事務のうち国際的に処理を要する事項に関する事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

4政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。

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(官房総務課の所掌事務の特例)

官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。

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