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公正取引委員会事務総局組織令 第四条 (審査局の所掌事務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(審査局の所掌事務)

第四条

審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 課徴金の納付命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 課徴金の徴収に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第二十条第一号において同じ。)。

2犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。

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(審議官の設置期間の特例)

第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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