(特別専門官)
第二条の八
事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。
2前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
- 一主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
- 二告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
- 三行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
- 四侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。