条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の八 (特別専門官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(特別専門官)

第二条の八

事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。

2前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。

  1. 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
  2. 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
  3. 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。

e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会事務総局組織規程第二条の八(特別専門官)について教えてください」と聞く
← 第二条の七(取引適正化検査官) 公正取引委員会事務総局組織規程 目次 第二条の九(審査専門官) →