条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会事務総局組織規程 第三条 (地方事務所及び支所の分課)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(地方事務所及び支所の分課)

第三条

地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会事務総局組織規程第三条(地方事務所及び支所の分課)について教えてください」と聞く
← 第二条の九(審査専門官) 公正取引委員会事務総局組織規程 目次 第四条(地方事務所及び支所の総務課) →